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法人設立

 行政書士は、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続(登記申請手続を除く)を行います。

 

 また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことができます。

 

 なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。

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