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宅地建物取引業(①宅地又は建物の売買 ②宅地又は建物の交換 ③宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理 ④宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介)を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
行政書士は、この免許要件を満たしているか否かを判断し、申請書類等の作成及び代理申請(宅地建物取引業免許申請)を行います。
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