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契約書

 土地・建物などの賃貸借や売買、金銭の消費貸借などを行う場合は、その内容を書面に残しておくと、将来、もめごとに発展するのを防ぐことができます。

 

 行政書士は、これらを内容とする契約書を作成することができます。

 

 また、トラブルが発生してしまって、協議が整っている場合には、合意書や示談書などの作成もすることができます。

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