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協議離婚の場合、離婚に伴う財産分与等について、当事者間で協議した内容を、口約束だけでなく、書面に残しておくことで、後々の紛争予防になります。
行政書士は、当事者間での協議が整っている場合、「離婚協議書」の作成(公正証書にする場合は「公正証書の原案」の作成)を行います。
雛形(書き方見本)を利用したご自身での作成も可能ですが、実状と合わない可能性も高いため、専門家に任せた方が安心です。
ただし、当事者間で争いが有る場合には、行政書士はお引受けできませんのでご注意下さい。
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