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一定の規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可取得の条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、建設業に関連する入札参加資格審査申請に必要な経営規模等評価申請(経審)、電気工事業者登録申請、解体工事業登録申請等もお任せください。
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