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内容証明とは、相手方に書面で何かを通告するときに、間違いなくその書面が相手方に届いたという事実を証明するために、写しを郵便局に保管してもらうものです。
内容証明は、次のようなときに役に立ちます。契約の解除・取り消し、クーリングオフ、債権の放棄、貸金・売買代金の請求、損害賠償の請求、債権譲渡の通知などです。
行政書士は、これらを内容とする内容証明を作成することができます。
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